坂井市
防災情報詳細

罹災証明書等の交付申請における提出書類の一部省略および申請受付について


カテゴリ:防災行政情報 - 防災情報

配信者:市民生活課

公開日時:2026/09/03 17:24


坂井市市民生活課からお知らせします。

令和8年8月29日からの大雨に伴う罹災証明書等の交付申請について、対面窓口での申請受付を開始するとともに、申請時にご準備いただく書類を一部省略します。

1.申請受付状況
<電子申請(オンライン)>
令和8年9月1日(火)13時00分より受付開始
受付時間:24時間申請可能

<対面窓口での申請>
令和8年9月5日(土)9時00分より受付開始
受付時間:9時00分~16時30分
受付場所
・坂井市役所本庁舎
・丸岡支所
・春江支所
・三国支所(平日のみ)

※9月5日(土)・6日(日)は、本庁舎、丸岡支所、春江支所の3か所で休日受付を行います。
※平日は、本庁舎、丸岡支所、春江支所、三国支所の4か所で9時00分~16時30分まで受け付けます。
※三国支所は、土曜日・日曜日・祝日の受付を行いません。

2.提出書類の一部省略について
先般、申請時に以下の3点の提出をお願いしていましたが、今回の被害状況等を踏まえ、「修繕等に係る見積書、請求書または領収書」の提出を不要とします。

【変更前】
1. 被害状況等を示す写真
2. 被害のあった住家等の位置図
3. 修繕等に係る見積書、請求書または領収書

【変更後】
1. 被害状況等を示す写真
2. 被害のあった住家等の位置図

※「見積書、請求書、領収書(いずれか1点)」は、交付申請時の提出は不要です。

なお、すでに見積書、請求書または領収書を添付して申請された方については、申請内容に問題がなければ、再度の申請や追加の書類提出をしていただく必要はありません。現在の申請内容のまま受け付けます。

被害を受けられた皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

※この内容に関するお問い合わせ先
市民生活課 50-3030


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